フィリピン人の国際結婚において、日本人はなんと第2位であることをご存じですか?

2017年の統計によると、1位は断トツでアメリカですが、2位に日本、3位にオーストラリアと続きます。

 

一時期大きく減少した日本人とフィリピン人の結婚ですが、最近ではまた増加傾向にあるようです。

フィリピン人は、家族を大切にするとてもやさしい国民性を持ちます。そんなフィリピン人と結婚を考えている方も多いかと思います。

 

本記事では、フィリピン人とフィリピン国内で結婚するために必要な手続きについて紹介します。

 

 

フィリピンにおける結婚手続き

結婚の方法は国によって様々です。日本では、婚約した2人が一緒に役所に行き、届け出を提出することで結婚が成立します。

しかし、フィリピンの場合はもう少し複雑。これは日本人とフィリピン人だからではなく、フィリピンの結婚の仕組みが少し複雑だからです。

特に、フィリピンは一般的に離婚が認められていないため、結婚に関わる手続きが少し複雑なんですね。また、宗教や派閥によっても少しだけ様式が異なるのがフィリピンの結婚式。

そして、日本人とフィリピン人の結婚ということで、その結婚手続きはさらに少しだけ複雑になります。

とはいえ、しっかりと手順に沿って行えば、とくにストレスなく結婚できます。在日本国大使館が必要な手続きや書類等をまとめていますので、こちらの手順に従ってください(フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続き)。

 

しかし、これを読んだだけではわからない!という方もいるかと思うので、少し詳しく説明していきますね。

 

婚姻要件具備証明書を入手しよう!

まずは、最初に必要となる書類、「婚姻要件具備証明書」を入手しましょう。

これはどんな書類かといえば、私は現在結婚しているという事実はなく、相手の○○さんと結婚できる状態です、ということを正式に示す書類です。

 

フィリピンでは、1人としか結婚ができませんので、もし他人と結婚の事実があった場合、次の結婚が認められないんですね。そのため、婚姻歴が一度もない人は書類の入手が簡単。しかし、離婚歴がある人は少し複雑で、追加資料が必要になるわけです。

離婚歴がない場合、近くの日本国大使館もしくは領事館に行き、

1.戸籍謄本(抄本)1通 (発行後3ヶ月以内のもの)

2.有効な日本旅券 オリジナル (コピー不可)

を提出してください。

 

※未成年の場合は、両親等法定代理人による婚姻同意書という書類が、離婚歴のある方の場合は、改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの) が追加で必要となります。

 

大使館、領事館に行くと、専用の用紙に必要事項を入力するように言われ、それに情報を書き込み、上記の書類を提出して完了。受領用紙をもらえるので、その日は帰りましょう。

翌日以降に取りに来るようにいわれるため、もらった用紙と諸費用(550ペソ?)をもって再訪してください。そうすると、A4サイズの「婚姻要件具備証明書」がもらえます。これで1つ目クリアですね!!

 

※この婚姻要件具備証明書のコピーをたくさん準備しておくことをお勧めします。次の手続きで原本を提出しますが、その後に必要になる場合があります。少なくとも5枚、できれば10枚とっておけば安心です。その理由は後に説明します。

 

婚姻許可証(マリッジライセンス)を入手しよう!

続いて必要となるのがマリッジライセンスと呼ばれる婚姻許可証です。これは、政府が2人の結婚式を正式に認めますよ、というものです。

市が指定した窓口に、自分と相手の「婚姻要件具備証明書」を持っていきます(自分の分だけではなく、フィリピン人の「婚姻要件具備証明書」も必要ですのでお間違えなく)。

 

上記の「婚姻要件具備証明書」を提出し、少しややこしい書類に記入します。この書類には、自分の氏名や誕生日、住所はもちろん、家族の名前や住所も必要です。また、相手や相手の家族の情報も必要ですので、できれば2人で一緒に行くと安心です。

私は彼女と行きましたが、記入量が多く、彼女は少しイライラ気味。ただ、私が変に手を出すと逆に時間がかかるため、応援に徹しました!笑

 

そして、ここで大使館の書類には全く書かれていなかったにも関わらず、婚姻要件具備証明書のコピーを5部提出してくれ!といわれました。また、パスポートの個人ページのコピーを2部。

私は、婚姻要件具備証明書のコピーを5部持っていましたが、それを渡してしまうと、その後の手続きに支障がでるため、わざわざコピー屋を探して対応しました。とほほ・・・

 

書類を提出し、マリッジライセンスの費用750ペソを支払えば、ここでの手続きは完了です。フィリピンでは、このマリッジライセンスの取得にルールがあり、以下のように規定されています。

 

婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後,問題がなければ発行されます。

 

つまり、この2人の結婚に問題ないかどうかを確かめるための期間を10日ほど設けるということ。そのため、窓口からは○○日以降にマリッジライセンスを取りに来て、といわれます。私たちの場合は13日後でした。

 

そして、再度窓口に行き、マリッジライセンスを受け取ります。日本であれば、これで婚姻の手続き完了!となるのですが、フィリピンではまだです。というのも、フィリピンでは、結婚を認めることのできる人物の前で正式に愛を誓い合って初めて婚姻が成り立ちます。マリッジライセンスは、そのプロセスに進むための通行手形のようなものです。

 

そのため、このマリッジライセンスを持ち、結婚式が執り行える場所に相談に行くのが次のステップ。

ちなみに、マリッジライセンスの有効期限は120日間なので、この期限内に結婚式を執り行うようにしてくださいね。

 

 

結婚式を行おう!

フィリピンでは、結婚を認めることのできる人物の前で愛を愛を誓い合うことで、婚姻が成立します。以下抜粋

フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

そうなんです。挙式です。挙式してください。

 

ただ、この結婚式の規模は様々。日本の結婚式のように、多くの人を呼び、盛大に行う場合もあれば、必要最低限の人数で行う場合もあります。

それは2人次第ですが、婚姻挙行担当官の前で儀式を行うことが絶対に必要なのです。

 

複雑なのは、担当者の宗教がバラバラだったりするため、自分たちの思い通りの教会、日時に挙式できないことが多々あること。担当者の事情や空き日程次第となりますので、できる限り早く相談に行くとよいでしょう。ちなみに、特定の教会がある人は、その教会にて行いますが、結婚費用はかなり高まります。安く速く済ませたい場合は、小規模で実施できるプチ結婚式会場がありますので、そこに依頼するといいでしょう。とりあえず、これは地域によって異なりますので、フィリピン人の知り合いを頼ることをお勧めします。

 

この儀式が執り行われれば、結婚完了まではあとわずか。婚姻挙行担当官が政府に、2人の結婚の事実を伝えますので、しばらく待ちましょう。すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(CertifiedTrueCopyof Marriage Certificate)がもらえますので、これで婚姻が公式に認められたことになります。おめでとうございます!

 

その他(国籍の取得など)

他にも、日本の戸籍に結婚の事実を加えたい場合や、赤ちゃんを産み、赤ちゃんに日本国籍を与えたい場合は、別の手続きが必要となりますので、気を付けましょう。

 

 

終わりに

このような流れを行えば、フィリピン国内でフィリピン人と結婚できます。それほど難しくはありませんが、手続きに時間がかかる工程がいくつかあるため、短期間で完了できないのが一番のネックでしょうか。たとえば、2週間ほど休暇をとり、フィリピンに来たとしても、その期間だけで婚姻手続きを済ませるのは難しいでしょう。そのため、何度もフィリピンに来るか、もしくは専門の会社に依頼する必要があります。

 

逆に、日本で2人が結婚するのは、手続きがとても簡単。しかし、一番の問題は、フィリピン人が日本に入るためのビザを取得することです。

 

日本で結婚するにしても、フィリピンで結婚をするにしても、ある程度のハードルが立ち並びます。大変なこともあるかと思いますが、そこは2人の愛で乗り切るしかないですね。

投稿者 welovedavao

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