フィリピン国内において、日本人とフィリピン人のハーフの子どもを出産する場合、出生届を日本大使館もしくは領事館に提出する必要があります。

今回は、フィリピンでの出生届の提出方法について、ダバオの事例をもとに紹介します。

 

どうして出生届を提出する必要があるのか?

まず、どうして出生届を出す必要があるのかについて説明します。

日本人とフィリピン人が結婚をし、女性が妊娠し、赤ちゃんを出産するとします。出産場所がフィリピンだった場合、フィリピンにおける出生届は、出産した病院やクリニック経由で行われます。

しかし、これはあくまでもフィリピン側の手続きであって、日本向けに反映されるには、特別な手続きを踏む必要があります。これが大使館もしくは領事館での出生届の登録願いです。

フィリピン大使館もしくは領事館に、必要な書類を提出し、赤ちゃんが生まれたことを伝えることで、日本の戸籍に赤ちゃんの名前が記載されることになります。

この届出は、赤ちゃんを戸籍に登録するということの他、もう一つ大切な意味を持っています。それが、国籍の留保です。

ハーフの子どもは、正式な登録を行うことで、2つの国の国籍を所持することができます。重国籍者と呼ぶらしいですね。

しかし、重国籍者は永遠に2つの国の国籍を持てるわけではありません。国籍法14条では、満22歳になるまでに、どちらか一方の国を選ばなければならないと記載されています。詳しくは法務省のホームページをご覧下さい。

 

話を戻します。この出生届の提出を出産後3ヶ月以内に済ませることで、日本の国籍も同時に獲得できます。逆にいえば、この手続きを3ヶ月以内に済ませなかった場合、フィリピンで生まれたハーフの赤ちゃんは法律上フィリピン人となり、日本国籍は持てないということになります。

 

そのため、出産をしたら3ヶ月以内に、必ず大使館もしくは領事館に必要書類を提出し、日本側の登録と、国籍の留保を申請するようにしてください。

 

フィリピンでの出生届の提出に必要な書類等について

フィリピンで出生届を提出する方法に関しては、在フィリピン日本大使館のホームページに記載されています。

本記事では、それらの情報をさらにかみ砕いて説明しますね。

 

初めての結婚および出産であれば、必要となる書類は以下の通りです。(既婚歴等がある場合は別の資料が必要になるため、ホームページを参照)

 

フィリピンでの出生届提出で必要になるもの

(1)出生届出書(当館備付け) : 2通

大使館や領事館に行くと資料をもらえます。1通はコピーでも大丈夫でしたが、署名の箇所はコピー不可でした。

 

(2)フィリピン市役所発行の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)

これが少しややこしかったのですが、私の場合、病院で出産したため、メディカルレコードという部署が、フィリピン版の出生届を発行してくれました。

出産から1ヶ月後に事務所に行くと、1部だけ正式な出生届をくれましたが、提出すべきものはこれではありません。

出生届の際に提出すべき書類は、この書類が市役所にわたり、市役所から発行される出生届です。市役所から発行された出生届が、ここでいう原本になりますので、間違えないようにしてください。

 

他に、日本語翻訳文も必要になりますが、これは英語を日本語風に直すだけです。英語力が必要というよりも、英語の発音を頑張ってカタカナに直す作業です。特に難しくはありませんので、結婚相手と一緒にやってみるとよいでしょう。

 

どちらの書類も、1部はコピーでも可でした。

 

(3)(手元にある場合)戸籍謄(抄)本:1通

手元にある場合は戸籍謄本ということでしたが、私は予備が1つしかなく、できれば提出したくなかったため、コピーを取って渡しました。それで問題無かったようで、スムーズに審査が進みました。

 

(4)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)

パスポートや運転免許証を提示すればOKです。フィリピンにいるので、最低でもパスポートは持っているはずです。

 

(5)印鑑(ない場合は拇印可)

書類に数カ所、印鑑を押す場所があります。そこにおしましょう。なければ拇印でもOKのようですね。

 

出生届の提出に関して必要となる書類は上記の通りです。

市役所に出生届の原本を取りに行くのだけ、少しめんどくさいですが、それ以外はそれほど時間も手間もかからずできると思います。代行会社などに頼むこともできますが、これぐらいであれば、個人で取り組めるのではないかと思います。

 

フィリピンの出生届提出に関しての注意点

上記で紹介したように、手続き自体はそれほど難しくありません。注意すべき点があるとすれば、3ヶ月という期間が決まっているということでしょう。

そのため、書類集め等を計画的に進めることをお勧めします。

 

たとえば、出産前もしくは直後に大使館や領事館に出向き、出生届に必要な書類をもらうことで、3ヶ月という期間をフルに活用することができます。また、一度出向けば、必要な書類一覧が書かれた紙や記入方法の用紙等がもらえるため、イメージがわきやすくなるでしょう。

 

優しい病院であれば、外国人は別に出生届を提出する必要があることを教えてもらえるかもしれませんが、基本的には自分で調べて実施する必要があります。知らぬ間に3ヶ月が過ぎ、あとで気づいても後の祭りです(ただし救済措置はあるようです)。

 

おわりに

今回は、フィリピンで赤ちゃんを産んだ際に実施すべき出生届の提出について紹介しました。やること自体はそれほど難しくはない、また対応箇所が日本大使館もしくは領事館のため、難易度は低めです。ただし、誰も教えてくれないため、知らずに期限が過ぎてしまったとならないよう、早め早めの対策を練っておくことが重要です。

投稿者 welovedavao

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